労働者が労働災害等により死亡し、又は休業したときには、事業者は所轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出しなければなりません(労働安全衛生規則第97条)。
2025年1月1日から、労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます。
(※ 経過措置として、当面の間、電子申請が困難な場合は書面による報告が可能です。)

先日、厚労省が電子化になった際の報告事項を確認できるリーフレットを公開しました。
電子申請に当たっては、厚生労働省ポータルサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」が活用できるとのことです。

参考リンク
厚生労働省「労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます(令和7年1月1日施行)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/denshishinsei_00002.html


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